2012年 11月 01日
免許を更新して来ました。【大船警察署】 |
(角田晶生・笹竜党 代表)
平成24年11月1日(木)、免許証の更新期限が迫ってきたので、大船警察署へ更新手続きに行きました。
大船警察署。 posted by (C)角田晶生
大船警察署のホームページへようこそ
http://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/65ps/65_idx.htm
過去5年間に無事故無違反であったため、めでたく「優良運転者」として認められ、30分ほどの講習で恙なく免許証を書き換えることが出来ましたが、この5年間で法律なども色々と変わっていました。
釈迦に説法かも知れませんが、角田晶生が目新しいと思った事柄について、簡潔にまとめてみたいと思います。
※専門用語などは、噛み砕いている場合があります。
<自転車の通行について>
※平成20年6月1日施行
1)自転車は軽車両であり、原則として車道を走行する。
2)例外として、12歳以下・70歳以上の者は(標識による指示がなくても)歩道を走行できる。
3)身体障害や、車道の交通状況などにより、やむを得ない場合。
4)罰則などは特になし。
(所感)1、2はともかく、3の場合は歩道を押して歩くのが妥当かと思います。
<聴覚障害者標識について>
※平成20年6月1日施行
1)聴覚障害者とは「矯正しても10mの距離で90デシベルの警音が聞こえない者」と定義。
2)ワイドミラーの使用を免許取得の条件とする。
3)当該者には、標識(緑丸に黄色い蝶々マーク)の表示義務がある。
4)違反者は、2万円以下の罰金または科料、反則金4,000円、違反点数1点。
(所感)そもそも、免許を取得させてはいけないように思います。
(余談)あまり馴染みのないこの標識、担当官の方も「見た事がない」と苦笑していました。
<高速道路の車間距離について>
※平成21年10月1日施行
1)高速道路の車間距離不保持(詰め過ぎること)に対する罰則を強化。
2)罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、反則金(普通自動車)9,000円、違反点数2点。
3)具体的な数値は特になし(要は追突事故を起こしたら、あるいは発見された場合に罰せられる)。
(所感)結構なことだと思いますが、「見つからなければOK」的な要素があることは否めません。
<高齢運転者等専用駐車区間制度について>
※平成22年4月19日施行
1)高齢運手者等に限って駐車が許可される区域を新設(補助標識の指示による)。
2)該当するのは70歳以上の者、聴覚障害や肢体不自由等の条件付免許者、妊娠中や産後8週間
以内の者。
(所感)高齢者や条件付免許保持者は標識があるからわかりますが、妊娠中や産後であることを証明する
標識というのはあるのでしょうか?
(補足)ちなみに、大船警察署の管轄区域内には、この高齢運転者等専用駐車区間はないそうです。
<新高齢運転者標識について>
※平成23年2月1日施行
1)高齢運転者(70歳以上)の標識が、以前の「紅葉マーク」からカラフルな4色マークに変更。
2)罰則はなし(努力義務)。
(所感)個人的には「紅葉マーク」の方が、味わい深くて好きです。
<矢印信号に関する規定の整備>
※平成24年4月1日施行
1)右向きの矢印(青)信号は、右折に加えて転回(Uターン)も可能に。
2)「転回禁止」箇所と、軽車両・二段階右折の原付は不可。
(所感)これまではダメだったんですね。やった事はありませんが、知っておくとより安心です。
これらの他にもたくさんありますが、こうして定期的に「安全を確認」する機会を設けることは、意識向上に役立つと思います。
次の5年間も安全運転を心がけ、生涯ゴールド免許(優良運転者)でありたいものです。
平成24年11月1日(木)、免許証の更新期限が迫ってきたので、大船警察署へ更新手続きに行きました。
大船警察署。 posted by (C)角田晶生
大船警察署のホームページへようこそ
http://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/65ps/65_idx.htm
過去5年間に無事故無違反であったため、めでたく「優良運転者」として認められ、30分ほどの講習で恙なく免許証を書き換えることが出来ましたが、この5年間で法律なども色々と変わっていました。
釈迦に説法かも知れませんが、角田晶生が目新しいと思った事柄について、簡潔にまとめてみたいと思います。
※専門用語などは、噛み砕いている場合があります。
<自転車の通行について>
※平成20年6月1日施行
1)自転車は軽車両であり、原則として車道を走行する。
2)例外として、12歳以下・70歳以上の者は(標識による指示がなくても)歩道を走行できる。
3)身体障害や、車道の交通状況などにより、やむを得ない場合。
4)罰則などは特になし。
(所感)1、2はともかく、3の場合は歩道を押して歩くのが妥当かと思います。
<聴覚障害者標識について>
※平成20年6月1日施行
1)聴覚障害者とは「矯正しても10mの距離で90デシベルの警音が聞こえない者」と定義。
2)ワイドミラーの使用を免許取得の条件とする。
3)当該者には、標識(緑丸に黄色い蝶々マーク)の表示義務がある。
4)違反者は、2万円以下の罰金または科料、反則金4,000円、違反点数1点。
(所感)そもそも、免許を取得させてはいけないように思います。
(余談)あまり馴染みのないこの標識、担当官の方も「見た事がない」と苦笑していました。
<高速道路の車間距離について>
※平成21年10月1日施行
1)高速道路の車間距離不保持(詰め過ぎること)に対する罰則を強化。
2)罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、反則金(普通自動車)9,000円、違反点数2点。
3)具体的な数値は特になし(要は追突事故を起こしたら、あるいは発見された場合に罰せられる)。
(所感)結構なことだと思いますが、「見つからなければOK」的な要素があることは否めません。
<高齢運転者等専用駐車区間制度について>
※平成22年4月19日施行
1)高齢運手者等に限って駐車が許可される区域を新設(補助標識の指示による)。
2)該当するのは70歳以上の者、聴覚障害や肢体不自由等の条件付免許者、妊娠中や産後8週間
以内の者。
(所感)高齢者や条件付免許保持者は標識があるからわかりますが、妊娠中や産後であることを証明する
標識というのはあるのでしょうか?
(補足)ちなみに、大船警察署の管轄区域内には、この高齢運転者等専用駐車区間はないそうです。
<新高齢運転者標識について>
※平成23年2月1日施行
1)高齢運転者(70歳以上)の標識が、以前の「紅葉マーク」からカラフルな4色マークに変更。
2)罰則はなし(努力義務)。
(所感)個人的には「紅葉マーク」の方が、味わい深くて好きです。
<矢印信号に関する規定の整備>
※平成24年4月1日施行
1)右向きの矢印(青)信号は、右折に加えて転回(Uターン)も可能に。
2)「転回禁止」箇所と、軽車両・二段階右折の原付は不可。
(所感)これまではダメだったんですね。やった事はありませんが、知っておくとより安心です。
これらの他にもたくさんありますが、こうして定期的に「安全を確認」する機会を設けることは、意識向上に役立つと思います。
次の5年間も安全運転を心がけ、生涯ゴールド免許(優良運転者)でありたいものです。
by sasalindou
| 2012-11-01 17:15